宇〜太に会いたい ー宇都宮大学ー

宇都宮大学に関するブログです

新型コロナウイルスにより家計急変した場合の前期分授業料免除について【追加募集】

学生への支援

宇都宮大学のWebページを見ていたら、新型コロナウイルスに関して次のような学生支援が載っていました。

本学では、新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変し、今後の修学が困難になった学生の修学機会を確保する観点から、授業料免除による支援を行います。
追加での授業料免除申請を受け付けますので、以下の要件を確認して、期限までに申請してください。
なお、この支援は、本学独自の授業料免除基準により実施します。

宇都宮大学独自の支援のようです。

1.対象者
学部学生(外国人留学生を含む)、大学院生(外国人留学生を含む)

留学生も含まれています。

※ 学部学生で、日本学生支援機構の新制度に申請していない者、同機構の新制度に採用されている者、国費外国人留学生及びそれに準ずる学生は対象となりません。

どうやら、「日本学生支援機構の新制度」に申請していないと駄目なようです。つまり、何かしらの奨学金を貸与されている学生に限るようです。
この通りならば奨学金の申し込みをしていない学生で、新型コロナウイルス関連で大きく世帯収入が減少している学生には支援しないということになります。そのような学生には、生活援助として10万円の貸与は行われていたようです。

まずは、日本学生支援機構奨学金を受けてからの話になるようです。

申請要件

申請できる要件は次のとおりです。

新型コロナウイルス感染症の影響により、A又はBに該当する場合に申請することができます。
A.国や地方公共団体が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による収入減少があった者等を支援対象として実施する公的支援の受給証明書(※1)を提出できる者
B.事由発生後の所得が昨年度の所得と比較し、2分の1以下になっている者

日本学生支援機構の要件は次のとおりです。

被災時の罹災証明書に代わるものとして、下記の証明書が提出できる場合、雇用保険の加入対象外(自営業者等)の失職や収入減少の場合も含めて、支援対象になり得るものとします。
新型コロナウイルス感染症に係る影響による収入減少があった者等を支援対象として、国及び地方公共団体が実施する公的支援の受給証明書
●これに類するものと認められる公的証明書

日本学生支援機構新型コロナウイルス関連で行っている奨学金は、世帯の家計が急変したときの用いる奨学金を利用しているようです。
世帯収入の変化で、日本学生支援機構が定めている要件を満たした時、奨学金が支給され授業料が減免されるようです。

「国及び地方公共団体が実施する公的支援」の要件がどのようなものか分かりませんが、簡単にはいかないような気がします。

もともとの要項にある経済的な条件を見てみると、第1区部(支給金額が一番多い奨学金)で年間の所得が、子供3人の家庭で母親がパートとして421万円(給与所得のみが321万円)になります。これは、学生の中にいる可能性が多いに有るでしょう。多くの学生が活用すべきものです。

教育の無償化

日本学生支援機構宇都宮大学の支援は十分役に立つとは思うのですが、これを必要としている学生には届いているのでしょうか。
今時の学生で、インターネットに繋がっていない人はいないと思いますが、何かしらの理由でスマートフォンが持てない学生がいた場合、この情報をどこで手に入れているのでしょうか。学内の掲示板にあるのかも知れませんが、大学に行っていないことも考えられます。
学生の保護者にも伝わることが求められますが、年齢や環境によりやはり情報弱者になって伝わらない場合も考えられます。
支援の情報が伝わらない場合は、学生が中退することも十分考えられます。
新型コロナウイルス関連や自然災害などからくる経済的な理由で、学生が大学などを中退していまう、又は進学を諦めることになるのは、日本にとって、とてもマイナスになる事でしょう。
やはり教育の無償化が必要だと私は考えています。
教育は投資で、その投資に対し必ずリターンを求める人がいますが、数多く通ししてそのうち大当たりが出れば良いと考えることは出来ないのでしょうか。教育は必ず大当たりが出ると私は確信しているのですが。